定 款

定 款


一般社団法人日本飲食協会定款

       第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本飲食協会(略称「JFBA」)と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を川崎市に置く。
 2 当法人は、社員総会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、我が国における飲食店従事者と関係各所の資質と社会的地位の向上をはかるために食を中心とする正しい知識の普及、接遇技術の向上、食品衛生の推進をはかり、消費者への正しい知識の提供及び国民の健康、飲食業界の振興、食を中心とする飲食の普及、公衆衛生の向上に資することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1 食を中心とする飲食に関する資格認定事業
  2 食を中心とする飲食に関する教材作成及び販売に関する事業
  3 食を中心とする飲食に関する普及啓発事業
  4 その他当法人の目的を達成に必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

       第2章 社 員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

 2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める代表理事の承認によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  ⑴ 退社したとき。
   ⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  ⑶ 除名されたとき。
  ⑷ 代表理事の同意があったとき。

(社員名簿)

第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

       第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  ⑴ 社員の除名
  ⑵ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  ⑶ 定款の変更
  ⑷ 解散及び残余財産の処分
  ⑸ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長もしくは代表理事が招集する。

 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、会長又は代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、社員1個である。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

 2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

       第4章 役 員

(役員)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

   理事 3名以上10名以内

 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第20条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

 2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、社員を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

 2 会長または代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 3 理事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  ⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  ⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  ⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を社員総会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第26条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、社員総会の決議により、免除することができる。

 2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、1,000万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

       第5章 基 金

(基金の拠出等)

第27条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

 2 拠出された基金は、社員総会の決議によって変換することができる。

 3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

       第6章 計 算

(事業年度)

第28条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第29条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長もしくは代表理事が作成し、社員総会の決議を経て承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長もしくは代表理事が次の書類を作成し、社員総会の承認を経て、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  ⑴ 事業報告
  ⑵ 事業報告の附属明細書
  ⑶ 貸借対照表
  ⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
  ⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第31条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

       第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第32条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第33条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。